債務整理手続きマニュアル

自己破産をすることによるデメリット

多重債務などで金銭的に行き詰まった際の最後の砦が自己破産です。
ギャンブルでの借金には認められなかったり、
高額財産については処分しなければならないなどの条件はありますが、
借金が免責されるため、生活を再建への第一歩を踏み出すことができます。

 

しかし、自己破産は良い側面だけではなく、
上記のメリットを得るために発生する様々なデメリットを受け入れる必要があります。
まず、代表的なデメリットとしては4つを挙げることができます。

 

1つ目が、一部の資産を除いて保有している財産をすべて手放す必要があることです。

 

例えば、不動産や99万円を超える現金、20万円を超える預貯金や有価証券、
解約返戻金、自動車については債権者への返済に充足する必要があります。

 

2つ目は、官報に名前が記載されますので、
公の場で自己破産したことが公開されてしまうことです。

 

ただ、官報については一般人が読むことは少ないため、知人などに知られる
心配は余りません。ただし、悪徳金融会社や闇金業者はこの官報をチェックしており、
銀行やクレジットカードを作成できない
自己破産者を食い物にしようと寄ってきますので注意が必要です。

 

3つ目は、一度自己破産をすると7年間は自己破産をすることができなくなることです。
従来は10年間という規定でしたが、平成17年1月1日より改正された新破産法によっ
て7年間に短縮されました。これは安易な考えで借金を繰り返して自己破産制度が
乱用されることを防ぐための措置です。もし、この7年間の間に再度多額の借金によ
って生活が破綻してしまった場合には、任意整理や特定調停、
個人民事再生手続きなどのその他の方法を使って対応する必要があります。

 

最後の4つ目は、クレジットカードやローンを組むのが難しくなることです。免責を受けてから
5年から10年の間はブラックリストに掲載されることになりますので、
真っ当な金融機関からお金を借りることが困難になります。