債務整理手続きマニュアル

個人再生のときの住宅ローンの扱い

個人再生は自己破産と異なり、
住宅を手放さずに借金の返済が軽減できる点がメリットです。

 

個人再生を行なう時には、今後の返済予定である再生計画
案を提出するようになりますが、そこに住宅資金特別条項を設定
することで、住宅ローンを支払いながら他の債務総額を引き下げ
られます。ただしすべての住宅ローンが該当するわけではなく、
次に挙げる要項を満たしている必要があります。

 

まず、家の所有者は債務者であること。
家族や親族が名義人の場合適用はできません。
そして実際に住むため、あるいは住んでいる家であり、
別荘や店舗などは除外されます。店舗と住宅が兼用になっているときは、
居住スペースが建物に対して2分の1以上あるか確認してください。
住宅ローンは分割払いであって抵当権が住宅についていること、
事業のための借入れなど、住宅貸付以外の担保になっていないことがあります。
住宅ローンの支払いが困難になっていてすでに滞納している場合は、
滞納期間によって住宅を残すことが可能なのか決まります。

 

債務者が住宅ローンを支払わないと代わりに保証会社が代位弁済
を行なうのですが、代位弁済が行われて半年を過ぎてしまうと、
住宅資金特別条項は設定できなくなるため、
長期間住宅ローンを払っていない場合には、家を残せなくなる可能性が高くなります。

 

この条項は物件の購入だけでなく家の増改築などの借入れもあてはまります。
ただし分割払いであることが条件で、一括返済の場合は該当しません。

 

住宅資金特別条項を利用して個人再生後も持ち家に住むためには、
住宅ローン返済を含めて再生計画案をしっかりたてることが重要になって
きます。代位弁済が行われているケースのように、タイミングを逃してしまう
と利用ができなくなってしまう場合もあるため、クリアしなければならない条件を
、弁護士や司法書士などの専門家に相談して早めに確認しておくことが大切です。

 

条件によっては何らかの解決策が見つかることもあるので、諦めずにまずは相談してみましょう。