債務整理手続きマニュアル

自己破産をするにはどれくらいの費用が必要か

債務が多額にふくらんで支払不能になった場合に、
裁判所に自己破産を申し立てることになるケースは数多くあります。
自己破産の手続きが滞り無く終われば、
債務者は財産の大半を処分することと引き換えに、
申し立てた時点で抱えていた債務が全て免除されます。

 

ただし、自己破産をする場合にも一定の費用がかかるということは、
よく理解しておかなければなりません。
自己破産をするためにかかる費用は、裁判所に支払う費用と、
代理人となる弁護士や司法書士に支払う報酬に大きく分けられます。

 

裁判所に支払う費用は、申立手数料、予納郵券代、官報公告料、
破産管財人への報酬や事務手続きなどにあてられる予納金の
4種類で、支払う金額の合計は事件の内容によって異なります。

 

最も安くなるのは同時廃止事件の場合で、
予納金の支払いがないので、裁判所に対して納付するのは
申立手数料、予納郵券代、
官報公告料をあわせて2〜3万円程度になります。

 

一方、管財事件となった場合は、同時廃止事件の費用に少なくとも50万円が上乗せされます。
管財事件になると申立て時に予納金の納付が必要となっており、
この金額の最低額が50万円となっているからです。

 

ただし、裁判所によっては少額管財事件の制度が運用されている
所があり、これが適用される事件だと上乗せされる
金額は20万円になります。

 

一方、一連の自己破産手続きで代理人としてかかわる者
に支払う報酬は、弁護士だと着手金と成功報酬を合わせて
40〜60万円程度、司法書士だと20〜40万円程度が相場となっています。

 

金額だけ見ると司法書士に依頼する方がお得になりますが、
司法書士が代理人になれるのは申立てのための書類を
作成するところまでで、申立て後の裁判官との面談には
代理人として出席することができません。

 

弁護士は司法書士より高額である分、
書類作成と裁判官との面談の両方で代理人となることができ、
自己破産の手続きをスムーズに進めていくことができます。