債務整理手続きマニュアル

債務整理後の住宅ローンに関する正しい認識

債務整理の方法には、裁判所を通さずに行う方法である任意整理と、
裁判所に申立てを行った上で手続きを行う特定調停、
個人再生、自己破産の4種類があり、各債務整理の方法ごとに費用が異なります。

 

任意整理の場合、債務者と債権者の間の交渉であるため、裁判所へ支払う費用は発生しません。
しかし、大抵の債務者は弁護士に代理人として交渉をしてもらうよう依頼をするため、
任意整理の手続きが終わった後に弁護士に報酬を支払う必要があります。

 

任意整理における弁護士費用は、着手金が1債権者あたり3万円前後ですが、
交渉相手に商工ローンやヤミ金業者などがいる場合は1債権者あたり7万円前後になります。
また任意整理では、債務の圧縮に成功すると圧縮した金額の1割程度を報酬として支払う必要があり、
過払い金の返還に成功すると取り戻した金額の2割程度を報酬として支払う必要があります。

 

特定調停の場合は、裁判所に1債権者あたり500円の申立費用と、
3,000〜4,000円程度の予納郵券代を支払う必要があります。弁護士が代理人となる場合は、
着手金と報酬金ともに任意整理と同程度の金額が報酬として請求されます。
個人再生の方法を選択すると、裁判所に1万円の申立費用と数千円の予納郵券代、
および12,000円前後の官報公告料の支払いが必要で、個人再生委員を選任する場合は、
代理人の弁護士がいる場合は0〜15万円程度、
いない場合は25〜30万円程度の予納金の納付も必要です。

 

弁護士費用については着手金、報酬金ともに30〜40万円程度が相場となっています。
自己破産の方法を選ぶと、裁判所にはまず、1,500円の申立手数料と数千円程度の予納郵券代、
11,000円前後の官報公告料を納付する必要があります。同時廃止事件の場合はこれだけで済みますが、
管財事件となった場合は少額管財事件では少なくとも20万円、
通常の管財事件では少なくとも50万円の予納金の納付も必要です。弁護士費用は着手金、
報酬金ともに30万円前後が相場となっています。